改正高齢者雇用安定法の施行により、65歳までの定年年齢の引き上げや、継続雇用制度の導入の措置を講じる必要がでてきました。
経営者としては、ベテラン写真も大きな戦力となりますが、新人も採用しなければならず、人件費負担が大きくなるお悩みを抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
原則は、希望者全員を65歳まで雇用延長します。しかし、事業主にとっては、優秀で会社に貢献している社員だけを雇用延長したいと考えるはずです。そこで、激変緩和措置により次のことが許されます。
少子高齢化による労働人口の減少を食い止めるために、政府は様々な施策を打ち出しています。
特に高齢労働者については、高年齢雇用継続給付金(60歳 以降給与が低下した場合に雇用保険から補助をもらえる制度)と在職老齢 年金(働きつつ年金がもらえる制度)の活用により、企業に負担が少なく雇用できるというメリットがあります。
それを利用した賃金設計をすることにより 高齢労働者のキャリア・スキルを生かすことができます。